お墓じまい


「お墓じまいをしたいんだけど?」

お墓じまい(お墓解体撤去)をご計画の方、ぜひお気軽にご相談ください。当社では、お墓じまいで発生したがれき類などは、専門の産廃処理業者にて処理をしていますので、安心です!

お墓を知り尽くした専門家だからこそ、お墓の解体は石屋さんにお任せください!


昨今、お墓じまい(お墓の解体撤去)のご相談を受ける事が大変多くなりました。私たち石屋さんは、日々お墓をつくる方の想いをかたちにするお手伝いを精励恪勤を心がけてお墓を建てていますが、当然お墓じまいのご依頼もお受けします。理由は何であれ建ててあるお墓を解体することは、石屋さんとして複雑な心境になるものです。お墓じまいの理由も、お話をお聞きするとなるほどと理解できる内容が多く、時代的な流れなのかなと感じる事があります。そんな、お墓じまいをご案内いたします。

◆ お墓じまいとは


お墓じまいとは、墓石を解体撤去し墓所を更地にして使用権を返還することをいいます。

お墓に納められているご遺骨を勝手に取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることは法律のもとできませんので、行政手続きが必要になります。その後に新しいお骨の納骨先をご用意するまでを含めてお墓じまいと考えられることがほとんどです。

 

お墓じまい費用の総額は、平均するとおよそ30万円~300万円程度です。 墓石を撤去するだけであれば25万円程度で可能ですが、基礎(土台/基礎コンクリ-ト)から全て解体し更地に戻す場合はさらに費用が加算されます。取り出したご遺骨を放置や廃棄することは法律によって禁止されています。 よって、行政手続きを行い、新たな納骨先にご遺骨を納めるまでを含めてお墓じまいの費用と言えるでしょう。

◆ お墓じまいの流れ

① お墓じまいを親族と相談をする


◆ 親族間でお墓じまいについて事前に相談し同意を得る

お墓じまいをする際は、後々トラブルにならないよう、親族間で事前に同意を得ておくことが大変重要です。費用負担やお墓じまい後のお骨の供養方法についてなど親族間での相談が足りないとトラブルになる事例がありますので、親族間でお墓じまいについての同意は大変重要な事になります。

② 現在の墓地管理者・お寺と相談をする


◆ 墓地管理者へ改葬の意志を伝える

墓地管理者にお墓じまい・改葬の意志を伝え、「埋蔵証明書(埋葬証明書)」の発行を依頼します。

墓地管理者は、寺院墓地の場合はご住職。

公営・民間霊園の場合は霊園管理事務所。

共同墓地の場合は墓所の管理組合が設置されていたり、地域住民により当番制になっていたりする可能性があります。

 

埋蔵証明書(埋葬証明書)…現在の墓地にご遺骨が納骨されていることを証明する書類(「改葬許可証」取得の為必要です。)

③ 新しい供養方法・受け入れ先を決める


◆ 新しい納骨先を決める

お墓じまい後のご遺骨の新しい納骨先について検討します。ご遺骨は勝手に廃棄したりすることは法律のもとできないためです。近年 永代供養などが人気があります。

永代供養とは、供養料を事前に一度支払えば、寺院などでご遺骨を預かり、文字通り「永代にわたって」供養してもらえることをいいます。宗旨・宗派に関係なく申込みが可能であることが多い他、身内や後継ぎのいない方でも申込み可能であることが特徴です。新しい納骨先と契約を完了し永代使用許可書を得た後に、新しい納骨先に「受入証明書」の発行を依頼します。

 

受入証明書…他の墓所から取り出したご遺骨の受け入れを証明する書類。(「改葬許可証」取得の為必要です。)

④ お墓じまいに必要な行政手続きをする


◆ 改葬とは

改葬とは、現在の墓所からご遺骨を取り出し、別の墓所に納骨をすることを言い、お墓のお引越しともいわれます。 ご遺骨を別の場所に納骨する際は、事前に行政手続き行い、「改葬許可証」を取得する必要があります。改葬を行うには、現在の墓地の所在市区町村長に改葬の申請を行い、許可を得たうえでないと移すことができません。

 

墓石を撤去した後に、取り出したご遺骨を改めて供養(納骨)する必要があり そのため、お墓じまいと改葬は同時に考える必要があります。


◆ 改葬許可証を取得する(行政手続き)

現在の墓地所在地の自治体(役所)から「改葬許可申請書」を取得し、必要事項を記入します。

 

※現在、お骨を収めているお墓の所在地が津南町以外の場合は、津南町では改装手続きできません。

※改葬手続きは、各市区町村で異なる場合がありますので、申請方法や必要書類については、改葬元の市区町村役場に直接お問い合わせください。

 

改葬許可申請書…改葬許可証発行の為に、改葬申請者や埋葬者等の情報を記載する書類。

改葬許可証…ご遺骨を現在埋葬・収蔵している墓地から他の墓地へ移す際、必要となる書類。現在の墓地所在地の自治体より発行されます。

 

◎改葬許可が必要な場合

A.墓地から墓地(納骨堂)へご遺骨を移すとき

B.土葬した死体を火葬した後、ほかの墓地に移すとき

 

◎改葬許可が必要ない場合

A.分骨するとき

墓地の管理者が交付する分骨証明書でできます。

B.土葬の場合などで、既にご遺骨が土に返っているとき

ただし、改葬の許可はお墓を掘り返す前に必要です。ご遺骨が残っている可能性があるときは、事前に改葬の許可を受けてください。また、このような場合でも改葬先の墓地(納骨堂)管理者から火葬を求められることもあるようですので、事前にご確認ください。

C.火葬後、自宅に保管していたご遺骨を墓地(納骨堂)に移動するとき

「火葬許可証」で納骨できます。

D.土葬した死体を火葬後、元のお墓に戻すとき

 

改葬許可申請書に、埋蔵証明書(埋葬証明書)と受入証明書を添えて、墓地所在地の役所へ提出すると「改葬許可証」が発行されます。

 

◎ 書類を用意する

A. 埋蔵証明書 (埋葬証明書) = 現在のお墓の管理者から

B. 受入証明書 = 新しいお墓の管理者へ

◎ 今のお墓がある地域の役所へ

C. 改葬許可申請書 = 役所へ記入書類の提出 

ご遺骨を散骨する場合や手元供養として納骨しない場合、改葬許可証は不要ですが、自治体によって対応が異なるため、役所に確認されることをおすすめいたします。

◆ 参考までに、各役所の改葬に関するページをご紹介しています。

⑤ お魂抜き(閉眼供養・開眼戻し)をしてご遺骨を取り出す


◆ お寺に法要依頼をする

墓石解体・撤去の前に、お墓のお魂抜き(閉眼供養・開眼戻し)の法要を実施します。事前に、ご住職にお墓のお魂抜き(閉眼供養・開眼戻し)の依頼をする必要があります。

お魂抜き(閉眼供養・開眼戻し) が行われていない墓石は、石材業者による解体・撤去作業を行うことが出来ません。

また、法要の前に、「改装許可書」が必要です。

 

お魂抜き(閉眼供養/へいがんくよう・開眼戻し/かいげんもどし)…地域により名称・呼称がことなる場合がありますが、同じ内容になります。

⑥ 墓石の解体撤去・原状回復した墓地の返還


◆ 墓石の撤去・解体工事、使用権の返還

ご遺骨の取り出しが自身で行うことが難しい場合は、墓石解体工事の際にご遺骨の取り出しを行う事が出来ます。

当社では、お墓/墓地からのお骨の取り出しは、先祖供養の一つとして、ご家族から来ていただき行ってもらうようにしています。しかし、様々な理由でご家族が出来ない場合にかぎり、当社の方で行う場合がございますが、基本的には、ご家族で行っていただいています。

事前に石材店から墓石の撤去・解体工事のお見積もりを取得し、作業日時の打ち合わせをしておきます。寺院墓地によっては石材店が指定されている場合もあるため、事前にご住職に確認をしましょう。

基本的には、墓石だけでなくお墓の基礎(土台/基礎コンクリ-ト)も解体し、更地に戻してから墓地管理者に返還をします。お墓が遠方の場合はお魂抜き(閉眼供養・開眼戻し)と同日に実施するのがおすすめです。ご住職、石材店と事前に時間の相談をしておく必要があります

 

◎解体・撤去工事費

解体・撤去工事費は、既存のお墓を解体し、撤去する工事にかかる費用です。平均的には、1平方メートルあたり10万円程度が相場とされていますが、以下の条件によって最終的な金額は異なります。

・ 重機や運搬機の有無や必要な場合の使用できるかどうか

・ 墓域の広さ

・ 墓石の大きさ、墓石の量

・ ご遺骨の数

・ 作業日数

・ 作業人数

 

基本的には、墓域条件が悪く重機の使用が困難で、人の手による作業が増えると費用は高くなります。墓域の広さや墓石の状態によって人件費がかさんだ場合も、相場より高くなります。


◆ 不法投棄されないようにお墓のプロにご相談を

「墓石の処分にかかる費用+区画を更地にする費用」で1㎡あたり10万円〜15万円程度が相場です。墓所の地形やお骨の状態でも、費用は変わります。そのため、費用が安すぎる場合は、注意が必要です。

墓石や解体後にでるコンクリ-トは産業廃棄物として適切に処理する必要がありますが、過去には違法業者による不法投棄のトラブルも発生しています。当社では各種法令(廃掃法・墓埋法)に則り行います。

 

⑦ ご遺骨の受け入れ先に納骨


◆ ご遺骨と「改装許可証」の提出

ご遺骨の受け入れ先(新しい納骨先)に納骨日程を事前に相談して決定し、必要に応じて、ご住職に法要依頼をしておきます。納骨時に、墓地管理者に「改葬許可証」を提出します。

お墓じまい作業実績


◆ こちらでは、今までにお墓じまい/解体作業を実施した記録になりますので、ご参考ほどにどうぞ。